子供と一緒に車で移動するときに、子供の安全を確保してくれるチャイルドシート。
子供には必須のアイテムになっているのですが、正直辞め時がわからない・・・
いつまで装着したら良いのか、法律はあるのか?違反・罰則は存在するのか?
気になったのでまとめてみました。
法律としては「6歳未満は義務」
まず、チャイルドシートの使用に関する法律は存在します。
それは、道路交通法です。その内容は
自動車の運転者は、幼児用補助装置(幼児を乗車させる際座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であつて、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。以下この項において同じ。)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(道路交通法第71条の3第3項)
警視庁(子供を守るチャイルドシート)
となっています。
ややこしいのが、この法律内に「6歳未満」という数字が出てこないところ。
しかしながら、「幼児」という言葉が出ています。
この「幼児」というのは「児童福祉法‐四条」にて「満一歳から、小学校就学の始期に達するまでの者」と定められています。
非常にややこしい書き方しかされていませんが、小学1年生まではチャイルドシートは義務ということです。
違反すると減点、罰金はなし
法律で義務化されている以上、違反の場合は何かしらの罰則があります。
チャイルドシートを装着していない場合、何の違反になるかというと道路交通法違反です。
具体的な罰則としては
シートベルト着用義務違反 交通違反点数 1点追加
となります。いわゆる「1点減点」ってやつですね。
特に罰金があるわけではないですが、一旦停止違反やスピード違反などで減点がある場合
このチャイルドシート着用義務違反の1点が命取りになってしまう可能性はあります。
しっかり守っていきましょう。
年齢ではなく、体格で判断がおすすめ
一応、法律としては6歳未満であれば義務ですので
6歳を超えるとチャイルドシートを外しても問題ありません。
問題はありませんが、年齢できっちり分けてしまうのはおすすめしません。
子供がいるご家庭はわかると思いますが、同じ6歳でも体格の差がかなりあります。
チャイルドシートを卒業するのは何センチ?
基準としては6歳児の平均身長に近い115cm前後で判断するのがいいと思います。
同じ6歳でも早生まれ・遅生まれで全く体格が違うので
平均身長に近い115cm前後という提案です。
ただ、最終的には個々の判断になると思うのであくまで目安として考えましょう。
しっかり守ってあげよう
チャイルドシートの着用義務は6歳未満までという法律です。
違反すると道路交通法違反になり1点加点というのは大人の都合です。
まだ大人用の通常のシートでの着席では安定していないのであれば、
年齢ではなく、お子さんの体格をしっかり見て
いつまでチャイルドシートをつけるか判断したほうがよさそうです。
万が一の場合に備えてのチャイルドシートです。
しっかり守ってあげましょう。
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